住宅税制の改正

住宅税制の改正

 住宅税制の改正

令和6年改正の住宅税制については、令和4年改正の内容を基本としつつ、子育て世帯等に対する支援策が新たに織り込まれました。
住宅借入金等特別控除については、令和4年改正により令和6年入居分から子育て世帯等を除き、借入限度額が縮減されることになります。
また、住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別控除・認定住宅等新築等特別控除などについて適用期限の延長・所得要件の縮減がなされています。

 

住宅借入金等特別控除について大幅な改正があった令和4年改正の内容は、以下のリンクからご覧ください。
令和4年分確定申告 住宅借入金等特別控除の見直し
https://r4.1.tax-spread.com/category1/

1.子育て世帯等に対する拡充策について
(1)住宅借入金等特別控除の拡充
子育て世帯等に対する子育て支援の観点から借入限度額について上乗せが行われました。
下表のとおり、新築住宅及び買取再販住宅のうち、認定住宅、ZEH住宅及び省エネ住宅についてそれぞれ500万円増額されています。
ただし、令和6年入居に限ります。

(注)子育て世帯等とは、18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者をいいます。

 

(2)住宅特定改修特別控除の拡充
住宅特定改修特別控除はいわゆる住宅リフォーム工事に対する特例措置ですが、子育て世帯等に対する子育て支援の観点から対象となる工事に、子育て対応改修工事が加えられました。
対象工事限度額は250万円です。
なお、合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用がありません。
ただし、令和6年限りの措置とされています。

2.その他の延長・縮減について
(1)住宅耐震改修特別控除の延長
住宅耐震改修特別控除の適用年限が令和7年12月31日まで2年間延長されました。

(2)住宅特定改修特別控除の延長・縮減
住宅特定改修特別控除の所得要件(合計所得金額)が3,000万円から2,000万円に引き下げられた上で、適用年限が令和7年12月31日まで2年間延長されました。
以下が改正の対象となる改修工事です。
 高齢者等居住(バリアフリー)改修工事
 一般断熱(省エネ)改修工事
 多世帯同居改修工事
 耐久性向上改修工事

(3)認定住宅等新築等特別控除の延長・縮減
認定住宅等新築等特別控除の所得要件(合計所得金額)が3,000万円から2,000万円に引き下げられた上で、適用年限が令和7年12月31日まで2年間延長されました。