定額減税
減税額は、納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき3万円(住民税は1万円)です。(事業専従者は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされないため、計算には含まれません。)合計所得金額1,805万円(給与収入2,000万円相当)超の所得者は対象外となります。住宅借入金等特別控除などの税額控除後の所得税額から控除されます。令和6年分限りの措置です。