税制適格ストックオプションの改正
ストックオプションとは、新株予約権の一種で、企業が取締役、執行役及び従業員等に対して特定の金額で自社の株式を購入する権利を与える制度です。
このうち、税制適格ストックオプションは、一定の要件の下に権利行使時の取得株式の時価と権利行使価額との差額に対する給与所得課税を株式売却時まで繰り延べ、株式売却時に売却価額と権利行使価額との差額を譲渡所得として課税する制度です。
スタートアップ企業に対する人材確保の支援策として、適用要件の一部が改正されました。
1.一定の株式会社が付与するストックオプションの年間権利行使価額の上限の引上げ
(現行の上限額は1,200万円)
設立後5年未満の株式会社から付与されたストックオプションの上記上限額 2,400万円
5年以上20年未満の株式会社のうち、非上場であるもの又は上場後5年未満であるものから付与されたストックオプションの上記上限額 3,600万円
2.権利行使後の株式管理方法の緩和
証券会社等による保管委託に代えて、発行会社自身による保管管理が可能になりました。
3.適用対象者の要件緩和
国家資格保有者等(弁護士等)に求めていた3年以上の実務経験の要件が撤廃されました。
非上場企業の役員経験者等が適用対象者に追加されました。